今やコンビニなどで簡単に取得できる
“住民票”も、わざわざ役所に出向いて
取得されている方が多いのが現状。
しかし、”個人情報保護法”が発足した
近代であっても、怖いのは“他人”から
勝手に”住民票”を取得されること。
勿論、窓口で”本人確認”はされますが
“委任状”があれば”第三者”であっても
容易に取得ができ、さらに”委任状”に
押印する印鑑は“認印”が通用します。
今回は”住民票”の不正請求・取得に
対しての”予防策”をご紹介します。
目次
交付制限
配偶者から暴力を受けている、または
ストーカー行為に悩まされている方は
各市町村区役所に“届出”をすることで
“支援対象者”となることができます。
“支援対象者”になれば、被害を未然に
防ぐため、”第三者”からの取得申請に
以下の“交付制限”が講じられます。
- 住民基本台帳の一部の写し
- 住民票(除票を含む)の写し
- 戸籍の附票(除票を含む)の写し
“交付制限”は、”委任状”がある場合や
本人になりすまして取得される場合に
窓口で”拒否”することができる制度。
“加害者の氏名”が分からない場合でも
“届出”できますのでご安心ください。
但し、警察や弁護士の“職務上請求”の
場合は”交付制限”から完全除外となり
債権者から“借金の取り立て”の場合は
厳格な審査の上、除外するかどうかが
決定されますので、ご注意ください。
本人通知制度
“住民票”の不正請求・取得防止のため
万一、勝手に交付された場合、本人へ
通知する“本人通知制度”があります。
本制度はすべての都道府県で実施が
されているわけではありませんので
詳細は都道府県のHPをご覧になるか
下記の一覧をご参照にしてください。
“本人通知制度”で通知される書類には
“いつ、どの証明書を取得されたか”と
“第三者なのか、職務上請求なのか”が
記載されていますが、取得された方の
“個人情報”の記載はしておりません。
どうしても、その”個人情報”の詳細が
知りたい場合は、本通知を届出された
役所へ持参をして“開示請求”をすれば
“誰が取得したか”の調査が可能です。
決して悪用は厳禁です。