住民票閲覧制限~第三者からの不正請求予防策

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今やコンビニなどで簡単に取得できる

“住民票”も、わざわざ役所に出向いて

取得されている方が多いのが現状。

しかし、”個人情報保護法”が発足した

近代であっても、怖いのは“他人”から

勝手に”住民票”を取得されること。

勿論、窓口で”本人確認”はされますが

“委任状”があれば”第三者”であっても

容易に取得ができ、さらに”委任状”に

押印する印鑑は“認印”が通用します。

今回は”住民票”の不正請求・取得に

対しての”予防策”をご紹介します。

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交付制限

配偶者から暴力を受けている、または

ストーカー行為に悩まされている方は

各市町村区役所に“届出”をすることで

“支援対象者”となることができます。

住民票の写し等の交付等を制限

“支援対象者”になれば、被害を未然に

防ぐため、”第三者”からの取得申請に

以下の“交付制限”が講じられます。

  • 住民基本台帳の一部の写し
  • 住民票(除票を含む)の写し
  • 戸籍の附票(除票を含む)の写し

“交付制限”は、”委任状”がある場合や

本人になりすまして取得される場合に

窓口で”拒否”することができる制度。

“加害者の氏名”が分からない場合でも

“届出”できますのでご安心ください。

但し、警察や弁護士の“職務上請求”

場合は”交付制限”から完全除外となり

債権者から“借金の取り立て”の場合は

厳格な審査の上、除外するかどうかが

決定されますので、ご注意ください。

本人通知制度

“住民票”の不正請求・取得防止のため

万一、勝手に交付された場合、本人へ

通知する“本人通知制度”があります。

本人通知制度

本制度はすべての都道府県で実施が

されているわけではありませんので

詳細は都道府県のHPをご覧になるか

下記の一覧をご参照にしてください。

本人通知制度導入自治体一覧(PDF)

“本人通知制度”で通知される書類には

“いつ、どの証明書を取得されたか”

“第三者なのか、職務上請求なのか”

記載されていますが、取得された方の

“個人情報”の記載はしておりません。

どうしても、その”個人情報”の詳細が

知りたい場合は、本通知を届出された

役所へ持参をして“開示請求”をすれば

“誰が取得したか”の調査が可能です。

決して悪用は厳禁です。

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