借金を無視していると逮捕される!?民法執行法改正を分かり易く解説

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令和2年4月1日、“民事執行法”

改正されたのはご存知でしょうか。

現在、借金に追われて日々、奮闘を

されている方、または八方塞がりで

ギブアップされた方、今回の改正は

両者ともに知っておくべき内容です。

改正された点は様々ですが、今回は

その中でも重要な2つの事案について

分かり易く解説させていただきます。

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財産開示手続きの見直し

借金を放置していれば、相手側に

裁判を起こされることがあります。

ただ、仮に敗訴に至ったとしても

“預貯金”など資産が無いと、結果

“無い袖は振れない”ということに。

その際、債務者に対し裁判所から

“貴方は財産がいくらありますか?”

と要請をしてもらい、裁判所まで

出廷しなければいけない制度です。

これまでの法律では、出廷せずに

無視や放置を続けていたとしても

“30万円以下の罰金”の軽度な過料

で”刑事罰”ではありませんでした。

しかし、この度の”民事執行法”の

改正により、上記が変わりました。

“6ヶ月以内の懲役、または50万円

以下の罰金”、つまり“刑事事件”に。

先日、改正後としては初の事件も。

裁判所に出頭せず無視で書類送検

第三者からの情報取得手続き

こちらは”民事執行法改正”により

新しく加わった手続きとなります。

上記で解説した”財産開示制度”は

“債務者本人”に要請する形ですが

これが“第三者”に対しても情報を

要請できてしまえるという手続き。

例えば“給与債権”を押さえる場合

“市町村区”“年金機構”に情報を

要請することができるようになり

勤務先の特定が容易となりました。

“預貯金”の場合は“金融機関”です。

つまり、今の生活に関わる周囲が

すべて“債権者側の協力者”となり

財産を丸裸にできる手続きの新設。

法改正以前に回収不能と判断して

諦めていた債権者にとっては朗報。

反対に、借金を放置し続けている

債務者にとっては改悪となります。

どちらの立場であっても、まずは

法の専門家へご相談してください。

決して悪用は厳禁です。

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