合法的無職生活①【準備編】

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日本は近年ストレス社会ともいわれ

ハラスメント法が成立したとはいえ

現実では日々、会社へ”闇”を抱えて

出勤されている方には無法地帯です。

多大なストレスを溜め込むことにより

あってはならぬ”間違い”が起きる前に

その体を休める必要があるでしょう。

本シリーズでは、その休息の手助けに

少しでもなれるよう、手続きの流れを

順を追って、ご説明をいたします。

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傷病手当金の条件

無職生活への第一歩は、退職後

必ず申請しておく“傷病手当金”

勤務当時の“給料の3分の2”の金額が

“1年6ヶ月間”もの期間、支給される

大変、優れた制度になります。

その条件とは、主に以下3つです。

  1. 勤務先の健康保険に加入している
  2. プライベートでの傷病であること
  3. 申請時に1年以上在職していること

上記の健康保険は所謂“社会保険”

“組合保険”であり”国民健康保険”は

適用外ですので、ご留意ください。

また、仕事中の傷病となると“労災”

適用となりますので、“私的な原因”

傷病になっていることが必須です。

そして、“申請時”に1年以上の期間

在職していることで”傷病手当金”を

“満額受給”することができます。

万能な傷病での申請

傷病には様々な”病状”が当てはまり

申請する傷病の種類によって、今後

本シリーズでご紹介していく色々な

“受給制度”に影響を及ぼします。

例えば、”1型糖尿病患者”の場合は

“傷病手当金”は容易に受給できても

“障害年金2級”の審査は難しいなど。

(合併症にもよります)

やはり、社会的に万能である傷病は

今も昔も“うつ病”と考えるのが妥当。

本シリーズは、“うつ病”をベースに

“申請~受給~その後”までの期間を

具体的に解説させていただきます。

退職日から逆算して行動

“無職生活”に向けての段階として

少なくとも“休職・退職予定日”

2~3ヶ月前から準備しておくこと。

新入社員であれば、勤続10ヶ月目に

差し掛かった時期から、ごく自然に

心療内科・精神科に通院を始めます。

初診では“夜が眠れない”などと

“現状”を伝えるだけで結構です。

通院の度に、“症状の悪化具合”

かかりつけの医師に伝えましょう。

  1. 夜が眠れない
  2. イライラする
  3. マイナス思考になる
  4. 行動する気力がなくなる
  5. 自殺を考えるようになる

など。

最寄りの病院をよく”検索”すれば

“傷病手当金の申請に慣れている”

病院が必ずあるかと思われます。

但し、通院しながらも”退職まで”は

会社へ勤務することになりますので

“うつ病”であるということを徐々に

周囲に認知させていくことも重要。

退職予定日から”1ヶ月”を切ったら

かかりつけの医師から“労務不能”

診断書を書いてもらいましょう。

そして、上記の診断書を会社へ提出し

退職(休職)の旨を申し出るのですが

このとき、“提出日=勤続1年以上”

必ずなっているようにしてください。

(続く)

決して悪用は厳禁です。

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