日本は近年ストレス社会ともいわれ
ハラスメント法が成立したとはいえ
現実では日々、会社へ”闇”を抱えて
出勤されている方には無法地帯です。
多大なストレスを溜め込むことにより
あってはならぬ”間違い”が起きる前に
その体を休める必要があるでしょう。
本シリーズでは、その休息の手助けに
少しでもなれるよう、手続きの流れを
順を追って、ご説明をいたします。
目次
傷病手当金の条件
無職生活への第一歩は、退職後
必ず申請しておく“傷病手当金”。
勤務当時の“給料の3分の2”の金額が
“1年6ヶ月間”もの期間、支給される
大変、優れた制度になります。
その条件とは、主に以下3つです。
- 勤務先の健康保険に加入している
- プライベートでの傷病であること
- 申請時に1年以上在職していること
上記の健康保険は所謂“社会保険”や
“組合保険”であり”国民健康保険”は
適用外ですので、ご留意ください。
また、仕事中の傷病となると“労災”の
適用となりますので、“私的な原因”の
傷病になっていることが必須です。
そして、“申請時”に1年以上の期間
在職していることで”傷病手当金”を
“満額受給”することができます。
万能な傷病での申請
傷病には様々な”病状”が当てはまり
申請する傷病の種類によって、今後
本シリーズでご紹介していく色々な
“受給制度”に影響を及ぼします。
例えば、”1型糖尿病患者”の場合は
“傷病手当金”は容易に受給できても
“障害年金2級”の審査は難しいなど。
(合併症にもよります)
やはり、社会的に万能である傷病は
今も昔も“うつ病”と考えるのが妥当。
本シリーズは、“うつ病”をベースに
“申請~受給~その後”までの期間を
具体的に解説させていただきます。
退職日から逆算して行動
“無職生活”に向けての段階として
少なくとも“休職・退職予定日”の
2~3ヶ月前から準備しておくこと。
新入社員であれば、勤続10ヶ月目に
差し掛かった時期から、ごく自然に
心療内科・精神科に通院を始めます。
初診では“夜が眠れない”などと
“現状”を伝えるだけで結構です。
通院の度に、“症状の悪化具合”を
かかりつけの医師に伝えましょう。
- 夜が眠れない
- イライラする
- マイナス思考になる
- 行動する気力がなくなる
- 自殺を考えるようになる
など。
最寄りの病院をよく”検索”すれば
“傷病手当金の申請に慣れている”
病院が必ずあるかと思われます。
但し、通院しながらも”退職まで”は
会社へ勤務することになりますので
“うつ病”であるということを徐々に
周囲に認知させていくことも重要。
退職予定日から”1ヶ月”を切ったら
かかりつけの医師から“労務不能”の
診断書を書いてもらいましょう。
そして、上記の診断書を会社へ提出し
退職(休職)の旨を申し出るのですが
このとき、“提出日=勤続1年以上”に
必ずなっているようにしてください。
(続く)
決して悪用は厳禁です。