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病院から”うつ病”の診断書をもらい
“勤務先へ退職したい”と申し出ます。
勿論、“自己都合退職”となりますが
後々“失業保険”も考慮して、退職の
理由は“病気療養”としておきます。
その後“傷病手当金”申請を行います。
“傷病手当金”は、所謂“休業補償”の
ような制度ですが、絶対条件として
“在職中のケガ・病気”に対してのみ
適用されますので”退職後の発症”は
除外され、さらに”労務中”の場合は
“労災保険”対象となるため、原因が
“私生活“である必要があるのです。
ですので、“うつ病”を理由に受給する
場合は、その発症の原因が“労務外”で
あるということをご留意ください。
“傷病手当金”の申請には以下書類を
揃えて社会保険事務所に提出します。
- 傷病手当金支給申請書
- 事業主の証明
- 療養担当者(医師等)の意見書
社会保険が“協会けんぽ”であれば
公式HPよりダウンロードできます。
上記の申請書は4枚綴りとなっており
1・2枚目は申請者が記入し、3枚目は
②の“事業主の証明”、つまり勤務先に
提出して記入をしてもらう書類となり
4枚目は③の“意見書”となり、通院を
している病院に依頼をしましょう。
“事業主の証明”は必ず会社の“社判”が
必要ですが、それ以外の項目に関して
非協力的であれば、自身で申請できる
ケースもありますので、”社判”だけは
すんなりともらえる関係性を保ちつつ
退職されることを意識してください。
申請後、早ければ1ヶ月程度で審査の
通知が届くと思われますが、ここまで
準備を怠らかった方であれば、審査が
否決になる可能性など皆無でしょう。
万一”診断書”や”意見書”で手詰まりに
陥った場合は共産党系の医療機関なら
色々と相談できる可能性もあります。
日本共産党
(クリックで拡大できます)
無事、審査に通過した場合、在職中の
給料の“約6割”の金額が“1年6ヶ月間”
支給されることが”確定”となります。
細かい計算式は以下をご覧ください。
余談ですが、”傷病手当金”の申請は
“雇用保険の加入者”が対象ですので
従業員だけでなく、“代表取締役”も
勿論、含まれることになります。
その場合の”傷病手当金”の支給金額は
“役員報酬”を元に計算されることから
かなり高額な支給になる可能性も。
“傷病手当金”申請後も“失業保険”や
“障害者手帳・障害年金”の申請など
やるべきことが多々ございますので
次回、お話をさせていただきます。
(続く)
決して悪用は厳禁です。
コメント
>余談ですが、”傷病手当金”の申請は
>“雇用保険の加入者”が対象ですので
>従業員だけでなく、“代表取締役”も
>勿論、含まれることになります。
のところですが、役員は雇用保険は入れません。
(雇用する側なので)
傷病手当金は役員でも加入義務がある社会保険で賄われるのではないでしょうか。
(上のほうでも、社会保険の話がでていますように…)
なので、正しくは
>“社会保険の加入者”が対象ですので
になるかと思います。
社会保険は厚生年金保険と健康保険などのことをいうので、おそらくここでは
>“健康保険の加入者”が対象ですので
が正しいかなと思いました。
失礼いたしました。