レンタル品紛失マニュアル【盗難届&遺失届】

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月額レンタルやシェアリングなど

利用価値も多い”サブスク”ですが

他人や企業の所有物を扱う機会が

増えることで、“破損”“紛失”

リスクも抱えることになります。

レンタルしていた”高級腕時計”を

紛失してしまった、そんな事態に

陥れば、頭がパニックになるかも

知れませんし、どんな行動すれば

どういう結果になってしまうのか

事前に把握しておくべきでしょう。

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盗難届の提出

紛失された場合、まずは商品の発見が

第一優先ということもあり、最寄りの

警察へ”届出”を行う必要があります。

その際、届出の方法は2種類あり

“盗難届”“遺失届”になります。

この2つの違いはご存知でしょうか。

“盗難届”とは、その名称の通り

“盗難された疑いがある場合”

提出する届出のことになります。

トイレに置き忘れたことに気付いて

5分後に戻ったら、すでになかった。

上記は明らかに”盗難届”ですが、仮に

“翌日以降”トイレに戻った場合などは

“遺失届”となる可能性があります。

盗難の場合、警察署で事情を伝えれば

“被害届”として受理されることとなり

“捜査対象”に加えてもらえることに。

“捜査対象”となれば、全国の質屋や

リサイクルショップなどの古物商へ

“品触れ”を手配をしてもらうことで

商品の“シリアルナンバー”などから

早々に発見に至ることがあります。

“品触れ”とは警察が盗難品の詳細を

書面にして古物商に通知すること。

遺失届の提出

そして”遺失届”の場合。

遺失物の定義とは以下の通りです。

(クリックで拡大できます)

“占有者の意思によらず”とありますが

要約すれば“自身の知らない間に紛失

していた”つまり“気付けばなかった”

と、言い換えることができます。

先程のトイレの話のような状況です。

さらに、“盗難を裏付ける事実がない”

などの場合も、すべて”遺失物”として

扱われてしまい、盗難届(被害届)が

受理される可能性はありません。

その場合は残念ながら、捜査対象外と

なり、”品触れ”が行われることもなく

拾得者が質屋などへ持ち込みをしても

誰も調査することができないのです。

このように、”遺失届”を提出された

場合は、ほぼ泣き寝入りの状況です。

しかし、それでも簡単には諦めずに

質屋やリサイクルショップのような

“古物商”をされている業者ではなく

フリマサイトやオークションなどで

“個人”から紛失した商品が出品され

発見できる場合も稀にありますので

常に”検索”を続けることが大事かと。

決して悪用は厳禁です。

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