レンタル紛失マニュアル【貸し手視点から見るトラブル対処法】

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レンタル・シェアリングサービスが

普及する今、借りる側だけではなく

“貸し手”に回ることもあるでしょう。

それが”高額商品”の貸し借りの場合

紛失・盗難・また返却されないなど

トラブル時の不安が多いのも事実。

今回は、貸し手側から見た視点で

万一の際の対処法をご説明します。

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返却期限に返却されない

まずは借り手と連絡を取ることが

先決となり、返却できない理由や

延滞料金の精算などの話し合いを

行い、次の借り手が待っていると

伝えて急かすのも方法の1つです。

相手の態度次第で、民事訴訟など

事態が大きいことの”アピール”を

して、早急な返却を促しましょう。

借り手と連絡がつかない

まずは知り得る範囲で連絡をする他

ありませんので、携帯電話・メール

勤務先などに連絡を取りましょう。

第三者に対し細かく事情を伝えると

“プライバシーの侵害”の恐れもあり

遠回しな伝言をオススメします。

完全に連絡がつかない

一般的な流れは”内容証明郵便”を

郵送して返還を請求し、それでも

連絡が取れない場合は民事訴訟を

起こす他ありませんが、その前に

借り手の登録住所・勤務先などに

実際に足を運ぶ方がいいでしょう。

返却を待って欲しいと言われる

どうして返却できないのか、納得が

いく理由は必要ですが、借り手から

連絡がある以上、こちらから動きが

取れませんので、延滞・損害料金が

発生することの念を押しておきます。

商品を紛失したと言われる

警察署へ“遺失届”を提出してもらい

念のため、届出の控えか受理番号を

連絡するように伝えてください。

その後は、商品を市場の中古相場で

計算した“損害賠償金”を請求します。

元より”レンタルを利用される方”が

一括で支払える経済力があるのかは

分かりませんので、最悪は“分割”

合意する他、ないかも知れませんが。

商品を盗難されたと言われる

警察署へ“盗難届”を提出してもらい

上記同様、届出の控えか受理番号を

連絡するように伝えてください。

盗難の場合、警察署に“盗難届”

提出してもらえれば、“品触れ”

質屋・リサイクルショップなどに

照会をしてもらい、商品の特徴や

“シリアルナンバー”から足が付き

売却先の店舗から、警察へ連絡が

入る可能性もあるかも知れません。

しかし、その連絡の有無に関係なく

借り手からは損害を賠償してもらう

必要がありますので、盗難の場合も

“損害賠償金”を計算して請求します。

転売されているかを調べたい

借り手と音信不通な場合や、紛失を

主張するも疑わしい場合、”転売”を

懸念されることかと思われます。

しかし、“遺失届”の場合は事件性が

ないため“落とし物扱い”と処理され

盗難のように”品触れ”が拡散できず

照会を掛けることができません。

ですので、現実的には貸し手自身が

借り手周辺の質屋などへ連絡するか

フリマサイトのチェックを行うしか

“転売”を確認する術がありません。

被害届を出したい

“被害届”は借り手が”盗難”した場合

警察署に提出するもので、未返却や

紛失後に弁償すると言っている以上

民事の扱いとなり受理はされません。

事件名としては”横領罪”となりますが

受理させるためには、”横領の証拠”が

必要となりますので、やはり上記同様

“転売”などの証拠が必要ということ。

レンタルを返却しないということは

所謂“借りパク”と同じで、民事での

取り扱いとなり、残念ながら警察の

捜査対象ではないということです。

決して悪用は厳禁です。

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