【総量規制】信用情報に保有される登録内容アレコレ【ザル審査】

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消費者金融やクレジットカードの

利用限度額は、皆様ご存知の通り

“年収の3分の1”を上限としている

“総量規制”の範囲内となります。

どれだけ利用実績を積み上げても

そもそもの年収が低い方であれば

その”頭打ち”が決まっているため

必要としている資金が調達できず

諦めていた方も多いはずです。

しかし、スコアリングとはいっても

所謂、形式的な”プログラム”であり

“信用情報”による開示調査も、未だ

目視審査になっているのが現実です。

今回は、信用情報への登録内容と

“総量規制”の関係性についての話。

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消費者金融業者などが”自社”で

管理している個人情報を除けば

信用情報開示で覗かれる内容は

個人で開示する情報と同じ内容。

そして、申込・契約をされた場合

各信用情報に“一定の登録内容”

“6ヶ月”の期間、保有されることに。

保有する信用情報(CIC)

登録内容と登録情報(JICC)

上記で記載されている、保有する

登録内容は以下の通りとなります。

  1. 氏名
  2. 生年月日
  3. 性別
  4. 郵便番号
  5. 住所
  6. 電話番号
  7. 勤務先名
  8. 勤務先電話番号
  9. 身分証の記号番号

これらから推測されるに、冒頭の

“総量規制”は信用情報と関係なく

“年収”“勤続年数”の申告内容も

共有されていないことになります。

仮に、A社へ”年収300万円”と申告を

された後に、別のB社へ”500万円”と

申告された場合に”バレる”かどうか。

“バレる”ことはありません。

当たり前ですが、源泉徴収票など

“公的な書類”の提出が大前提です。

一方、勤続年数に関してもHPで

記載の通り“勤続年数の数字“自体

登録・保有は一切されていません。

A社に対し”勤務先C”の勤続年数を

“3年”と申告した際、信用情報への

登録は”勤務先C”としか掲載されず

実際に、勤続年数が何年であるかは

書類の目視でバレる術はありません。

しかし、上記内容が登録された後に

B社に対して”勤務先D”を登場させて

勤続年数”5年”と申告されてしまうと

信用情報に“勤務先C+登録年月日”

掲載があることから、整合性が合わず

否決されてしまうことがあります。

但し、勤続年数は“社会保険証”などに

記載の“取得年月日”で確認することが

多いため、”国民健康保険証”の場合は

判断がしにくく、そもそも勤続年数が

審査に関係しないことがあることも。

勿論、すべて正直に申告することが

社会通念上、当たり前のことですが

“源泉徴収票”などはウェブ上からも

“自作”ができてしまう時代ですので

悪用する方が現れないかが心配です。

源泉徴収票等作成ソフト(e-Tax)

源泉徴収票(keisan)

決して悪用は厳禁です。

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