消費者金融やクレジットカードの
利用限度額は、皆様ご存知の通り
“年収の3分の1”を上限としている
“総量規制”の範囲内となります。
どれだけ利用実績を積み上げても
そもそもの年収が低い方であれば
その”頭打ち”が決まっているため
必要としている資金が調達できず
諦めていた方も多いはずです。
しかし、スコアリングとはいっても
所謂、形式的な”プログラム”であり
“信用情報”による開示調査も、未だ
目視審査になっているのが現実です。
今回は、信用情報への登録内容と
“総量規制”の関係性についての話。
消費者金融業者などが”自社”で
管理している個人情報を除けば
信用情報開示で覗かれる内容は
個人で開示する情報と同じ内容。
そして、申込・契約をされた場合
各信用情報に“一定の登録内容”が
“6ヶ月”の期間、保有されることに。
上記で記載されている、保有する
登録内容は以下の通りとなります。
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 郵便番号
- 住所
- 電話番号
- 勤務先名
- 勤務先電話番号
- 身分証の記号番号
これらから推測されるに、冒頭の
“総量規制”は信用情報と関係なく
“年収”や“勤続年数”の申告内容も
共有されていないことになります。
仮に、A社へ”年収300万円”と申告を
された後に、別のB社へ”500万円”と
申告された場合に”バレる”かどうか。
“バレる”ことはありません。
当たり前ですが、源泉徴収票など
“公的な書類”の提出が大前提です。
一方、勤続年数に関してもHPで
記載の通り“勤続年数の数字“自体
登録・保有は一切されていません。
A社に対し”勤務先C”の勤続年数を
“3年”と申告した際、信用情報への
登録は”勤務先C”としか掲載されず
実際に、勤続年数が何年であるかは
書類の目視でバレる術はありません。
しかし、上記内容が登録された後に
B社に対して”勤務先D”を登場させて
勤続年数”5年”と申告されてしまうと
信用情報に“勤務先C+登録年月日”の
掲載があることから、整合性が合わず
否決されてしまうことがあります。
但し、勤続年数は“社会保険証”などに
記載の“取得年月日”で確認することが
多いため、”国民健康保険証”の場合は
判断がしにくく、そもそも勤続年数が
審査に関係しないことがあることも。
勿論、すべて正直に申告することが
社会通念上、当たり前のことですが
“源泉徴収票”などはウェブ上からも
“自作”ができてしまう時代ですので
悪用する方が現れないかが心配です。
決して悪用は厳禁です。