現在の借金をすべてチャラにさせる手順を解説【時効の援用】

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現在、日本では2人に1人が何らかの

“借金”を抱えているという貧困大国。

どれだけ資金繰りを頑張ってみても

打破できない厳しい状況は誰にでも

ありますし、誰がいつそうなるかも

人生とは予測不能なものです。

催促に追われ続け心が病んでしまい

電話は無視、催促状は放置している

なんて方もおられるかも知れません。

自己破産をされていない未経験者は

“最後の砦”として残しておけますが

2回目であれば、それも厳しいです。

そんな方でも現在ある”借金”を

すべて”消滅”させてしまう方法

それが“時効の援用”です。

今回は、”時効の援用”の手続きを

長文にはなりますが、順を追って

分かり易く解説いたします。

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借入先リストアップ

まずは、催促状などを搔き集めて

現在の借金を一度整理しましょう。

整理する項目は以下の通りです。

  • 借入先
  • 借入金額
  • 最終返済日
  • 債権の種類

上記を、分かり易いように

何かにリストアップします。

すでに催促状などを処分している場合

また”最終返済日”が不明な場合などは

“信用情報”を開示すれば判明します。

CIC

JICC

“債権の種類”とは、その”借入先”が

どの債権に分類されるかということ。

  • 後払い決済
  • 携帯料金
  • 消費者金融
  • 銀行カードローン
  • クレジットカード

など。

ほとんどの債権は“商事債権”といい

“最終返済日”から“5年”を経過すれば

“時効”を主張することができます。

その他に”民事債権”がございますが

上記は”個人”から借入していた場合。

簡単に要約すれば、借入先が“会社”

“個人”のどちらであるかということ。

ちなみに、”民事債権”の時効までは

“商事債権”の2倍“10年”となります。

時効の中断

仮に”時効”までの間、相手側より

訴訟を起こされていた場合に限り

時効が“延長”されてしまいます。

訴訟されるか否かは、相手側の規模や

“借入金額”の大きさにもよりますので

訴訟されないようにと願うだけです。

延長された場合、一連の裁判終了後

“判決日”が確定すれば、その日より

“10年”で時効が成立いたします。

また、上記以外にも”最終返済日”から

“5年”経過するまでに借入先に対して

“借金の存在を認める”行為をした際や

“1円でも返済する”行為をした場合は

その日で時効が“リセット”されます。

くれぐれもご注意ください。

内容証明の送付

“5年”の期間が経過されている事実を

確認されたら、後は”借入先”に対して

郵送する“内容証明”を作成するだけ。

“内容証明”を作成して郵送する場合

弁護士に依頼をされるか、もしくは

ご自身で手続きすることも可能です。

法テラス

法テラスを利用する場合は、一定の

収入以下の方であれば弁護士費用を

“後払い”にすることもできますので

下記”資力基準”をご参照ください。

(クリックで拡大できます)

また、現在が生活保護である方は

下記書類をご準備して持参すれば

弁護士費用が“無料”となります。

  • 住民票
  • 生活保護受給証明書
  • 身分証明書

ご自身で郵送される場合の書き方は

“時効援用通知書”のテンプレートを

ご用意いたしましたので、以下より

ダウンロードしていただけます。

時効援用通知書(Word)

上記の手続きを無事に完了できれば

申請した借金はすべてチャラとなり

信用情報についても”1ヶ月前後”で

ネガティブ情報が削除されます。

決して悪用は厳禁です。

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