近年、給料債権を買取を生業とする
“ファクタリング業者”が増えており
実際に利用された方もいるでしょう。
しかし、ファクタリング業の開業には
現時点で”免許”が不要なため、悪質な
業者から酷い目に合う可能性も。
今回は、悪質かどうかを見極められる
ポイントのご紹介、さらに”支払い”が
できない場合に起こる流れについても
細かく解説をさせていただきます。
目次
契約書について
ファクタリングを利用する前に
見極めるポイントは以下の2つ。
- 契約書が存在すること
- 二社間取引であること
現在、日本ファクタリング協会では
給料債権を買取して現金化している
“給料ファクタリング業者”の契約を
“特定商取引法”に位置付けました。
つまり、“契約書の発行がない”場合は
“特定商取引法”の抵触することとなり
契約自体が”無効”ということです。
二社間取引について
昭和43年に、給料ファクタリングと
類似していた“小倉電話局事件”では
最高裁で以下の判決で終結しました。
賃金債権の譲渡自体を無効と解すべき
根拠はない、但し、賃金の支払い前に
“労働者が賃金債権を譲渡した場合”も
労働基準法“直接払いの原則”によって
使用者は賃金を”直接”支払うこと。
上記の判例があることから、勤務先に
給料債権を直接請求することはできず
ファクタリング業者と”三者間契約”は
事実上不可能ということになります。
延滞・踏み倒しのリスク
契約完了後、仮に給料日に買取分の
支払いを行わない場合、その債権は
“債務不履行=損害賠償請求”となり
最悪の場合は民事訴訟となります。
しかし、本来がグレーな業者ですので
上記争点がズレる可能性はあります。
契約に対して“特定商取引法”に反する
行為がないか、買取金額を“出資法”に
当てはめた場合に暴利かどうかなど。
判決まで時間が掛かるのは勿論のこと
この”裁判自体”を引き受ける弁護士が
果たして存在するのかも疑問です。
但し、実際にファクタリング業者から
“金銭を受け取っている時点”で、仮に
裁判を経た後の判決は“債務がある”と
認定される確率は高いと思われます。
また業者側の立場では、訴訟以外の
解決策は“取立”を行うか、もしくは
“債権譲渡”するかの2択となります。
この取立行為が”刑事案件”であれば
警察に通報することで事足りますが
“債権譲渡”の場合は、“個人情報”が
第三者に渡る可能性が高くなるので
申込時に申告された”個人情報”には
今後、十分注意する必要があります。
決して悪用は厳禁です。