給料債権ファクタリングの悪質業者を見極める【延滞~踏み倒し~訴訟】

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近年、給料債権を買取を生業とする

“ファクタリング業者”が増えており

実際に利用された方もいるでしょう。

しかし、ファクタリング業の開業には

現時点で”免許”が不要なため、悪質な

業者から酷い目に合う可能性も。

今回は、悪質かどうかを見極められる

ポイントのご紹介、さらに”支払い”が

できない場合に起こる流れについても

細かく解説をさせていただきます。

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契約書について

ファクタリングを利用する前に

見極めるポイントは以下の2つ。

  1. 契約書が存在すること
  2. 二社間取引であること

現在、日本ファクタリング協会では

給料債権を買取して現金化している

“給料ファクタリング業者”の契約を

“特定商取引法”に位置付けました。

ファクタリング被害110番

つまり、“契約書の発行がない”場合は

“特定商取引法”の抵触することとなり

契約自体が”無効”ということです。

二社間取引について

昭和43年に、給料ファクタリングと

類似していた“小倉電話局事件”では

最高裁で以下の判決で終結しました。

賃金債権の譲渡自体を無効と解すべき

根拠はない、但し、賃金の支払い前に

“労働者が賃金債権を譲渡した場合”

労働基準法“直接払いの原則”によって

使用者は賃金を”直接”支払うこと。

上記の判例があることから、勤務先に

給料債権を直接請求することはできず

ファクタリング業者と”三者間契約”は

事実上不可能ということになります。

延滞・踏み倒しのリスク

契約完了後、仮に給料日に買取分の

支払いを行わない場合、その債権は

“債務不履行=損害賠償請求”となり

最悪の場合は民事訴訟となります。

しかし、本来がグレーな業者ですので

上記争点がズレる可能性はあります。

契約に対して“特定商取引法”に反する

行為がないか、買取金額を“出資法”

当てはめた場合に暴利かどうかなど。

ヤミ金融対策法(金融庁)

判決まで時間が掛かるのは勿論のこと

この”裁判自体”を引き受ける弁護士が

果たして存在するのかも疑問です。

但し、実際にファクタリング業者から

“金銭を受け取っている時点”で、仮に

裁判を経た後の判決は“債務がある”

認定される確率は高いと思われます。

また業者側の立場では、訴訟以外の

解決策は“取立”を行うか、もしくは

“債権譲渡”するかの2択となります。

この取立行為が”刑事案件”であれば

警察に通報することで事足りますが

“債権譲渡”の場合は、“個人情報”

第三者に渡る可能性が高くなるので

申込時に申告された”個人情報”には

今後、十分注意する必要があります。

アストレックス司法書士事務所

決して悪用は厳禁です。

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